住宅改修のご相談を受けると、「助成金は活用できますか?」とのご質問を受けることが良くありますよね。
こうした制度を把握しておくことで、お客様への安心提案・信頼獲得に大きくつながりますし、これらを活用した住宅改修ができてこその工務店。そこで今回は、覚えておきたい公的資金をご紹介。

①介護保険制度(市区町村)
●住宅改修費支給(20万円上限)
●住宅改修費支給(20万円上限)
・対象:要支援・要介護認定者
・内容:手すりの取付け、段差解消、引戸への変更、便器交換など
・自己負担:1~3割
・条件:改修前に事前申請・ケアマネの意見書が必要状態が3段階以上重くなった場合、1回に限り再度改修可能。引っ越した場合は、あらためて申請が可能。
●福祉用具レンタル・給付
・内容:車いす•特殊寝台・移動用リフトなどの貸与入浴用補助用具・移動用リフトの吊り具・補高便座、ポータブル便器などの給付
・自己負担:1~3割
②厚生労働省
●日常生活用具給付等事業(市町村の地域生活支援事業)
・対象:障害者、障害児、難病患者等・種目
①介護・訓練支援用具(特殊寝台、移動用リフト等)
②自立生活支援用具(入浴用補助用具、便器等)
③在宅療養等支援用具(透析加湿器、吸引器等)
④情報・意思疎通支援用具(携帯用会話装置等)
⑤排泄管理支援用具(ストーマ装具、紙おむつ等)
⑥居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
・住宅改修助成
●住宅改修助成
・対象:身体障害者手帳1・2級等
・助成額:上限20万~100万円(自治体で異なる)
・内容:浴室・トイレ・出入口等のバリアフリー改修
・自己負担:原則1割(上限あり)
・必ず事前申請。自治体により上限・要件異なる。
●補装具費支給制度
障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的としている。
種目:身体障害者・障害児共通で、義肢、装具、姿勢保持装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置、車載用姿勢保持装置など。身体障害児のみ、起立保持具、排便補助用具もある。
③労災保険給付(業務災害による身体障害)
●義肢等補装具の購入や修理費用の給付
・車椅子、電動車椅子、上肢及び下肢装具、杖、収尿器、介護用リフター、クッション、ベッドなど
●福祉用具購入支援事業
労災保険の支給対象となっていない福祉用具を自費で購入する場合に購入額の一部の支給する制度
●労災給付金
・仕事中の事故で障害を得た場合、労災と認定されれば、1日につき、給付基礎日額の80%(保険給付60%+特別支給金20%)が支給されます。
④NASVA(独立行政法人 自動車事故対策機構)
●介護料の支給
対象:交通事故で重度後遺障害を負った人
内容:介護用品の購入、レンタル又は修理(交換)
⑤税制優遇
●バリアフリー改修促進税制(所得税控除)
●固定資産税の減額(バリアフリー住宅)
ワンポイント!

「65歳以上の障害者」→介護保険が優先適用
どの制度も事前申請が原則!
契約前の相談が必須!
